弊社は初期の設備投資、ランニングコストなく、消耗品科目(補助材料品)のみによるCO2排出量削減の提案が特徴です
マーカーは弊社の提案です クレジットの二重認証及び環境価値の二重主張の禁止が前提となります
| 会社規模区分 環境に対する実施内容 バイオ潤滑油消費者=創出事業者 | 報告、審査先 | 実施内容 | 備考 |
温対法・省ネ法の届出実施前提 | 温対法(環境省、地球温暖化防止) ①エネルギー起源、②エネルギー起源以外の報告 省エネ法(経済産業省、燃料・熱・電気) ①エネルギー起源の報告 | 法律義務による | 制定ルールにより算定 |
| 大企業のケース スコープ3 算出実施 J-クレジット導入は推奨せず | スコープ3 カテゴリー5にて削減効果算定 第三者認証機関による審査 | サスティナビリティーレポート等へ削減分を報告する | 同等効力 クレジット化をしない背景 CO2排出量削減相当をクレジット化した場合、温対法ではダブルカウント防止の観点から、創出相当分が自動的に上乗せされてしまい、結果として自社はプラスマイナスゼロとなります |
スコープ3 算出は未実施 J-クレジット導入は推奨せず | J-クレジット算定式を活用して削減効果算定 第三者認証機関へ削減効果を主張し審査 | サスティナビリティーレポート等へ削減分を報告する | 同等効力 クレジット化をしない背景 CO2排出量削減相当をクレジット化した場合、温対法ではダブルカウント防止の観点から、創出相当分が自動的に上乗せされてしまい、結果として自社はプラスマイナスゼロとなります |
| 大企業以外のケース J-クレジット導入を推奨 CO2排出量削減のクレジット(相殺権)創出 | 提案します | CO2削減分を取引先、納入先に提供 J-クレジットのCO2排出量削減の創出により相当分を削減付帯製品として納入先に供給 | CO2排出量削減の付帯製品は他にない優位性、納入価格に上乗せ交渉 J-クレジットは、相手方大企業へCO2削減の付帯製品を納入し、CO2削減相当分価値の転嫁を目指す国の推奨する仕組み 温対法・省エネ法届出の実施・未実施に関わらず |
| CO2排出量削減分相当の相殺権を資金化 | 推奨しません | J-クレジットによりCO2排出量削減創出分を第三者に売却、資金化を行う 売却先は ①弊社 (アブラックス) ②日本証券取引所等 ③プロバイダー(仲介会社) ④任意売却 | バイオ潤滑油導入による原価の上昇を負担、代わりにCO2削減分を第三者へ売却し収入、この収支となります 売却による資金化よりも、取引先へのCO2排出量削減分を提供することが望ましい 温対法・省エネ法届出の実施・未実施に関わらず |
| 再生可能エネルギー (電力)由来クレジット | 再生可能エネルギー (熱)由来クレジット | 省エネルギー 由来クレジット | 森林吸収 由来クレジット | 工業プロセス、 農業、廃棄物 由来クレジット | |
| 温対法での報告 (排出量・排出係数調整) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 省エネ法での報告 (共同省エネルギー事業に限る) | × | × | 〇※1 | × | × |
| カーボン・オフセットでの活用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CDP質問書での報告 | 〇※1※2 | 〇※1※3 | ×※4 | ×※4 | ×※4 |
| SBTでの報告 | 〇※1※2 | 〇※1※3 | × | × | × |
| RE100での報告 | 〇※1※2※5※6 | × | × | × | × |
| SHIFT事業・ASSET事業の目標達成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 経団連カーボンニュートラル行動計画 の目標達成 | △※7 | △※7 | △※7 | 〇 | △※7 |
カーボン・クレジットには、政府(経産省、環境省、農水省)主導のJ-クレジットと、民間主導のボランタリークレジットがあり、弊社は前者J‐クレジットの取り組みです。
J-クレジット制度の方法論WA-003の「バイオ潤滑油」の製品提供となります
経済産業省ニュースリリース 2022年12月19日参照(次の行をクリック)
J-クレジット制度を活用し、カーボンニュートラルに向けて対象となる取組を拡充します (METI/経済産業省)
J-クレジットWA-003を参照(次の行をクリック)
最新 制度文書・方法論改定情報 | J-クレジット制度 (japancredit.go.jp)
方法論 | J-クレジット制度 (japancredit.go.jp)
適用条件
・原料は未利用の有機資源(使用済食用油等)または資源作物(稲は除く)
※バージン植物油や人の口に食することができるものは対象外
・日本産業規格(JIS)K2001-1993 工業用潤滑油-ISO粘度分類の対象
・炭素14分析法測定(国際規格 ASTMD6866、EN16640、EN16807等)、もしくは一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマーク認定によりバイオマス由来成分の量を特定できるもの
・化石由来潤滑油(再生潤滑油除く)からの代替
| 方法論・名称 | WA-003 バイオ潤滑油による化石由来潤滑油の代替 |
| プロジェクト実施後排出量の算定式 | プロジェクト実施後排出量=0 |
| ベースライン排出量の考え方 | プロジェクト実施後に対象設備で使用されるバイオ潤滑油のバイオマス由来成分と同量の化石由来潤滑油を焼却処理した場合に想定されるCO2排出量とする |
| ベースライン排出量の算定式 | ベースライン排出量= プロジェクト実施後のバイオ潤滑油使用量 ×バイオ潤滑油におけるバイオマス由来成分の割合(バイオマス度) ×ベースライン潤滑油における化石由来潤滑油比率 ×廃棄されるベースライン潤滑油が焼却、あるいは原燃料使用される割合 ×廃油の焼却に関するCO2排出係数 |
| 主なモニタリング項目 | ①プロジェクト実施後におけるバイオ潤滑油の使用量 ②プロジェクト実施後に使用するバイオ潤滑油の「バイオマスマーク」認定におけるバイオマス度 ③プロジェクト実施前に使用していた潤滑油の化石由来成分比率 |
※廃油の償却に関するCO2排出係数は2.92t-CO2/t
【算定式 根拠】
弊社バイオ潤滑油導入 化石由来鉱物油1,000Lの代替
- ①バイオ潤滑油におけるバイオマス由来成分の割合90%
- ②ベースライン潤滑油における化石由来潤滑油比率100%
- ③廃棄されるベースライン潤滑油が焼却、或いは原燃料使用される割合90% (固定)
- ④廃油の焼却に関するCO2排出係数 2.92t-CO2/t (固定)
- ⑤1,000L生産時のCO2排出量 0.2t-CO2/t
- ⑥1,000L運搬時のCO2排出量 0.01t-CO2/t
- (①×②×③×④)-(⑤+⑥) = 2.1552t-CO2/t の削減クレジット創出

